不動産登記の手数料 あなたは払いすぎ!

登記なんて自分でできる!住民票が取れる人は出来ます!

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不動産登記の手数料って意外と高いですよね・・・・。高額の不動産を扱うのですから、司法書士さんや土地家屋調査士の方の手数料も高くて当然!などと思っている方も多いんじゃないでしょうか?

でも、不動産登記に掛かる費用って、税金である登録免許税というのはそんなに高くありません。例えば建物を新築したときにのみ登記が必要な「表示登記」の登録免許税はわずか1,000円です。

これは登記事務・法律事務全般に言えることであり、本人以外の第三者がお金をもらって法律事務を行うためには資格が必要ですが、本人が自ら行うことがダメということではありません。

分かりやすく言うと、住民票を取りに行くのに行政書士に依頼する人っていないですよね?だってカンタンで自分でできますから・・・・。でも生まれて初めて区役所に行く人で、生まれて初めて住民票を取る人が区役所の隣に住民票取得代行とかの看板を見たら、思わずお願いしたくなっちゃいますよね。

「そんなことあるわけ無いよ!考えられない!」と思う方は多いでしょう。でも、例えば車を買うときの車庫証明なんて、皆さん行政書士に1万円ぐらいの手数料を払ってお願いするケースが多いと思うのですが、車屋さんに言わせると、そんなの住民票取れる人なら書庫証明なんてカンタンに取れますよ!と言ってました。印紙代(税金)は掛かりますけどね!

意外と登記事務などについても、皆さんこんな風に「自分ではムリ!出来ない!やったこと無いので不安!」と思っているだけかもしれませんよ。

翻って、表示登記に10万円以上の手数料を取る土地家屋調査士事務所の元社員の人は、平面図を方眼紙使って書ける人なら自分でカンタンにできますよ!と言ってました。

知ってる人にとっては法律事務・登記事務なんて簡単・カンタン、住民票取ること並!だと言うことを分かって欲しいのです。手続きは全てお役所で教えてくれます。

相続登記は自分でできる!

ところで、結構よくあるのが相続が発生し、自宅や他の不動産の名義を切り替えることですね。

この相続登記はズバリ自分でできますよ。但し、どこかの抵当に入っていないとか仮登記や差し押さえが付いていない・・・・不動産は、ですが。

ただ、一般の人の相続は、入り組んだ権利関係になっていない方が多いので、この際、 差し押さえなどが入ってなければ自分でやってしまいましょう。すると、費用はわずかの印紙代だけで済んでしまいます。

では、まずは大まかな流れを説明しましょう。

1・相続する不動産の残債(借金が残っているか?)を確認しましょう。

2・次に、法務局へ行って最新の謄本(全部事項証明書)を取ってきましょう。 これは、その不動産を管轄する法務局でとれます。どこの管轄か分らなければ、どの法務局でもいいので電話して管轄を聞きましょう。申請方法も法務局の窓口でやさしく教えてくれます。土地・建物とも、相続するものは全て謄本を取ってください。

3・次にその謄本の抵当権を調べます。抵当権が付いている会社なり個人なりに連絡を取り、残債務が無いことを確認したら、「抵当権を抹消する書類を送って下さい」と言いましょう。

4・抵当権の抹消書類が相手方から届いたら、それらの書類一式を持って法務局の窓口に相談に行って下さい。相続登記を自分でやる人は多いので、法務局の窓口でも空欄記入式の申請書を用意しています。じっくり、分るまで聞いてください。ちゃんとやさしく教えてくれますから。

後日、必要なものをそろえて登記申請→終了。となります。

ねっ、簡単でしょ。

面倒なことがあるとすれば、抵当権抹消のため、自分が正当な相続人だと言う証明(戸籍謄本など)を用意したり、場合によっては何世代も前の謄本を取り寄せたりすることでしょう。でもこれって、地方の場合は役所にお願いすれば郵送してもらえるし、今のお役所はキチンと手続き方法をやさしく教えてくれますから、2〜3ヶ月かけるつもりでじっくりやりましょう。

一度、不動産登記を経験すると、こんなことで20万も30万も手数料払うのはもったいない、自分でできると思うはずですよ。

司法書士や弁護士に頼んだ方がいい場合。

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司法書士や弁護士に頼んだ方がいい場合もあります。

それは、相続の際に権利関係が入り組んでいる場合や、土地・建物の売買で売主・買主の意思能力(被後見人とか被保佐人とか)に問題がありそうな場合とか、自分で調べてみても分らない、行方がつかめないとか、相続人間や抵当権者などとの争いがある・・・などの場合です。

こんな時は余り無理せず、最初から司法書士や弁護士に依頼しましょう。キレイな権利関係、争いのない取引のときは素人でも十分できます。ですが、これ以外の場合はスパッとお金を払って依頼しましょう。

そもそも、司法書士や弁護士はこのような時にその専門知識を発揮します。

先に述べたきれいな権利関係のときはその専門知識が生かされないまま、報酬規定により高い費用を取られますが、入り組んだ権利関係の場合はお金を払って司法書士・弁護士に依頼する価値は充分にあります。

ただ、どうやって解決・処理したか、その過程が分りませんから、その点は充分に説明を受けるようにしましょうね。

それと、大事なことなので補足します。

例えば、売主さんがお年寄りの方は要注意です。これは被保佐人などの制度により、例えば売買契約の後、数年後に痴呆と判断された場合、その不動産売買が正当なものであったか調査が入ります。いつから痴呆の症状が始まったか決定しにくいからです。場合によっては、その取引が無効になることも考えられますので、このような場合も司法書士さんに相談するのが良いでしょう。

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